1999-12-13 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第8号
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
旧態依然何等革新せられると遣るなし、今や都行政は財政の逼迫と膨大機構とによる半身不随性を露呈し停滞その極に達す 仍て我等に断乎現都行政の中央集権を打破し特別区の自治権を拡充強化し以て各区の創意と自主性とを伸暢し清新溌剌たる首都行政の建設に邁進進せしむることを期す 右宣言す 東京二十三区自治権拡充議員大会 もう一つ決議がありまして、 一、特別区に対し独立税は勿論市町村並みの都税附加税
その次に、「此地方ノ僅ニ残サレテ居ル所ノ雑種税ノ財源マデモ取上ゲテ、マルデ其ヤリ方ハ、洵ニ汚イ比喩デアリマスルガ、豚ガ残滓ヲ漁ルヤウニシテ取上ゲテシマッテ、而モソレニ対シテ附加税ハ課スナト云フ、期ウ云ッタヤウナ義理モ人情モナイ、自分サエ宜ケレバ地方団体ハドウデモ宜イト云フヤウナ其ヤリ方ハ——私ハサウ云フコトハ言ヒタクハナイガ、吾々下賤ナ者カラ申シマスレバ、サウ言ハザルヲ得ナイヤウナ有様デアリマス、」
そういう事情にございますので、前四十四年におきますこざとへんにつきましての論議の際に当時の高島参事官から、同一国会において「附」の字を異なったものを使うのはまことにみっともないから今後避けたいと申し上げた次第ではございますけれども、それはその当時問題となりましたベルギーとの条約で「附加税」の問題としてこざとへんがついておったというようなことがあって、ただいま御説明申し上げましたような、理由もあまりなく
○戸叶委員 「附加税」を課さないというふうに禁止をしようがしなかろうが、「附加税」の字には変わりはないでしょう。そうでしょう。そういうことばがあったはずですね。だから、税法上はこの字を使っているわけですね。禁止しようがしまいが、この字が使ってあるのです。決してこういうのは使ってないのです。それは理屈にならないでしょうね、皆さん。
○荒井政府委員 それはたとえば所得税法の二百三十七条に、「地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。」これは昭和四十年の法律でございますけれども、この場合の「附加税」は、従来の線でこざとへんがついたものになっております。
○戸叶委員 法人税法の百五十八条に「附加税」というのがある。それから所得税法にもやはり「附加税」というのを使ってあるわけでありますけれども、これはどういうのでしょうか。
市町村において課する自転車荷車税は、明治二十一年国税附加税として創設以来、七十年に及ぶ沿革を有し、特に昭和十五年以降は市町村の法定独立税として、市町村財政に寄与して参った税であります。元来、自転車荷車税は、自転車及び荷車の所有事実に担税力を見出して課税する物件税でありますが、道路損傷負担金的性格をもあわせ有し、また、きわめて普遍性に富んでいる税であったのであります。
市町村において課する自転車荷車税は、明治二十一年国税附加税として創設以来、七十年に及ぶ沿革を有し、特に昭和十五年以降は市町村の法定独立税として、市町村財政に寄与して参った税であります。元来自転車荷車税は自転車及び荷車の所有事実に担税力を見出して課税する物件税でありますが、道路損傷負担金的性格をもあわせ有し、またきわめて普遍性に富んでいる税であったのであります。
それができるか、できぬかは別として、それが現在行われていないので、附加税ないしは独立税というものもほんの申しわけのようなものです。それを許すことにいい点と悪い点と出てくる。たとえば、直接税についても、私、この間、ラフなものでありますけれども、統計を見てみますと、非常にでこぼこがあるのです。
賦課率は本税附加税を合わして百分の十といたしておりますが、要保護者等に対しまして、地方団体において適宜減免の措置をとることは望ましいことと考えております。なお重要産業が直接生産のため使用する電気に対しては、その製品の価格構成中に五%以上の電気料金を占むるものにつきましては非課税とするように措置いたしますから、その生産を阻害することはないと考えております。
それがさらに昭和十五年以来、所得の課税によってこれを全額還付税として地方に交付し、別に附加税をつけたということも先生の本で私拝承しておるのであります。それが昭和二十五年になって——これはおそらくシャウプの勧告でこういうことになったのだと思うのでありますが、昭和二十五年以前においてはすべて所得を標準にすることが公平だという見地に立っておったと思うのです。
これはどうも所得税附加税的な形を持っておりますから、なるほど町村によって事情は違うとしましても、少し限度を越しているのではないかと思われるのですが、この点はあとにします。 それからもう一つだけお伺いしておきますが、今度の地方税法改正におきましても、非課税というものをできるだけ整理するというようなお話があった。
その後規模の比較的大きいものは国税に移し、そのかわり地方はこれに附加税を課する、規模の小さいものは府県の営業税という形で進んで参ったわけであります。それが御指摘のように大正十五年でしたか十三年でありましたか忘れましたが、所得を課税標準にすることにして、名称もまた営業収益税に改め、収益税体系を国税に整理してかかったわけであります。要するに所得税の補完税に持っていったわけであります。
また公務員の福祉施設、あるいは強力な身分保障、また地方税につきましては、御承知のように府県と市町村はそれぞれ別個の税種目を持っておりまして、かって国税の附加税の体系をとっておりましたときとは、非常に徴税費がかさんできております。職員の数も非常にふえております。大体現在では税金の約八、九%が徴税費になっております。
いわゆる所得税の附加税のような姿で住民税が課税される場合におきましては、その源泉徴収せられる分は入りません。従いましてこれは先ほどの御答弁でいいと思います。ただオプション・ツーの場合におきましては、今の源泉徴収されるその分は別に除くという規定になっておりませんから、少くとも税法の上から見ますと、この分がやはり入ることになります。
これは現在附加税、サー・タツアスで残つておりますが、これを持込みました。これは免税点は相当高かったんですが、基礎控除の額定を、例えば日本の例で言えば免税点を千円と定めて基礎控除を八百円にした。こんなところで減収額を調整した例もございます。
なお、その将来の問題に関しまして、いつそのことこれを所得税の附加税にしてはどうかというような御意見でございます。今申上げましたように所得税の人税であることに対しまして事業税を物税と観念しておりますことから、先ず附加税にすることが果してその両者の性格の違つたものに対して妥当であるかどうか。又課税標準につきましても、現行法におきましては一応所得ということになつております。
これは具体的に伺いたいと思うのでありまして、特にこれを従前やつておつたような、戦前のような所得税、法人税の附加税で行くというおつもりはないかどうか。これは附加税で行くということになると、地方税としての徴税技術も簡単になるし、それに関連する人件費の問題なども非常に私は節約できるのじやないか。人員整理をやろう、行政整理をやろうというのには、これは一番いい方法じやないか。
先ず第一点の中小企業等協同組合の診療所の問題でございますが、このお尋ねの点につきましては、農業協同組合の診療につきましては、固定資産税の附加税になつておりますが、今の中小企業等協同組合において行います診療は、果してどの程度でありますか、こういう点につきましても、なお検討いたしたいと思うのであります。
○政府委員(渡辺喜久造君) 条約を御覧願いますと、連邦所得税の下に括弧して「附加税を含む」という字が入つているのですが、この附加税というのはとういうのかと、実は昨日外務委員会で御質問がありました。
○政府委員(渡辺喜久造君) 第一のこの附加税というふうに日本語で訳してありますこの問題でございますが、これは日本でシヤウプ勧告前に考えられて実行しておりましたが、国が本税をとりまして地方団体、府県市町村などが附加税をとると、そういう意味の実は附加税じやないのでありましてアメリカにおきましては所得税の中が二つに分れておりまして、ノーマル・タツクス、これは三%の一律の比例税率でありまして、そのほかにサー・タツクス
○梶原茂嘉君 対象になる税が連邦所得税、附加税、日本側では所得税と法人税だと思うのですが、連邦所得税の課税ということはどういうふうなことになりますか。と言いますのはまあ直接国税としてこれでバランスがとれているのでしようけれども、所得税に類する例えば市民税式のもの、やや以前の附加税に準ずるような性質を持つておつたと思うのです。そういう関係のバランスはどうなるのですか。
お蔭様でこれは廃止になりましたが、なおこの入場税の問題につきましては地方の財源があまりにも少いので、地方財政委員会会長として、私がその代表的意見といたしまして、地方の財政を拡充するという意味で所得税の附加税を移譲されたい、こういうことを大蔵当局へ折衝したところ、ときの大蔵大臣北村徳太郎君は、大蔵当局の反対意見を代表いたしまして猛烈に私と対立しました。
現在におきましては、府県の財源としてはどういう税どういう税、市町村の財源としてはどういう税どういう税、いわば税金そのものを、それぞれの分野に分けるということをやつておりますが、それから以前の時代におきましては、いわゆる附加税的な制度で、私よく横割りと呼んでいますが、そういうところで税源の配分を行なつて来た。
事業税のほうは所得税と違つて基礎控除以外には何にもないわけですから、事業税を所得税と全然同じような扱いで所得税のいわば附加税みたような扱いになつて来ると、所得税の場合と違つて事業税の場合は一層負担過重ということになりやすいのではないか。
秋山さんのおつしやつているようなことは、実際問題として私は必要じやないかと思うので、とにかく今度は個へ事業者が一番恐れているのは、いわゆる完全な所得税附加税的な恰好になつてしまう。従つて地方で以て特殊の事情があつても府県には裁量の余地がない。
昔附加税制度をとつておりました場合にも、そういうようなやり力をする場合もあつたのでありますけれども、又昔の府県民税、市町村民税の関係におきましても、そういうやり方をしたこともあるわけでありますけれども、これによつて府県が軽視されるというような問題は起きないというふうに思つているわけであります、何と言いましても、自治を進めて行く、或いは住民が政治行政を自分たちでやつて行くのだという気持を持とうとします
この方式をとつて参りますと、言い換えますれば所得税の附加税の方式をとつて参りました場合には、ますます収入が片寄つてしまうわけであります。それでは自分が独立して課税をして行くということになりますと、非常な徴税費を要しまするし、税務の事務所も強化して行かなければならんわけでありまして、これは現在の国民の要請している、できる限り徴税費を少くして参るという大方針には反すると思うのであります。
○秋山長造君 成るほど徴税令書には附加税とは書いてない、道府県税とはつきり書いてあるわけですから、これが道府県の独立税であるという性格をはつきりしているわけなんですけれども、これは税を専門にやつておられる玄人の人は、食つついていようと別に一枚の紙になつていようと、そんなことにかまわすに、そういうような文字をよく読んで、これはどうだこうだということで御判断つくわけですね。